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部分社会の法理





ここでは、部分社会の法理を取り上げます。部分社会の法理というのは、 自律的な法規範をもつ社会ないし団体においては、当該規範の実現を内部 規律の問題として自治的な措置に任せて、司法審査をしないというものです。

簡単に言えば、ある一定の組織があり、きちんとした決まりや規則がある 場合には、そこで決まったことについては裁判所は判断しないということです。

そうは言っても、規則を持っている組織というものは世の中たくさんあり ます。これらをすべて同じように扱うのは不可能です。やはり、それぞれ の違いを念頭におき、個別具体的に考えていく必要があります。

地方議会
最判昭35.10.19
地方議会議員の出席停止については、部分社会の法理を適用して司法審査 が及ばないとしています。ただし、除名処分については、内部の問題にと どまらず、司法審査が及ぶとしています。

富山大学事件判決
最判昭52.3.15
単位の認定は内部の問題として司法審査の対象にならないとしています。 ただし、判例は、卒業の認定については及ぶものとしています。

上記二つの判例から言えることは、内部問題にとどまる場合には、司法審 査が及ばないが、一般市民社会とかかわりを持つようになる場合には及ぶ としているようです。

共産党袴田事件判決
最判昭63.12.20
政党の党員処分が内部の問題にとどまる限りは裁判所の審査は及びませんが、 一般市民としての権利を害する場合でも、司法審査の対象は処分が適正な 手続に則ってなされたか否かの点に限られるとしています。


司法権の限界の中で、よく出題されているのは、今回取り上げました「部分 社会の法理」、そして「自律権」 「統治行為」の三つです。確実に押さえておきましょう。


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