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統治行為





統治行為というのは、直接国家統治の根本に関わるような高度に政治性のある 国家行為については、例え裁判所によるし司法審査が可能であっても、裁判所 は判断せずに司法審査の対象から除外することをいいます。

こう書くと長いですね。簡単に言えば、「政治的なことについては、裁判所は 口出ししない」ということです。このような統治行為が認められているのは、 政治的なことについて、国民によって選任されていない裁判所は関与しないと いうことです。つまり、日本は国民主権原理をとっています。政治的なことに ついては、選挙によって選ばれた国会議員が組織する国会や、同じく政治部門 たる内閣が判断すべきということなのです。

この統治行為については、重要な判例が二つあります。
砂川事件判決
最判昭34.12.16

苫米地事件判決
最判昭35.6.8

いずれもちょっと長いので、ここでは割愛しますが、これらの二つの判例は統 治行為論をとり、司法判断を避けたとされています。


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