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内閣の総辞職・各論





内閣の総辞職・総論でもお話 しましたが、憲法上、内閣が総辞職をしなければならない場合として次の3つが 規定されています。

(1)衆議院が不信任決議案を可決し、または信任決議案を否決し、10日以内に衆議院が解散されない場合
(2)内閣総理大臣が欠けた場合
(3)衆議院議員総選挙の後に、初めて国会の召集があった場合

それは、上記の3つの場合です。それでは、簡単にではありますが、それぞれ見ていきましょう。

(1)については、間違えてしまう方も多いと思います。例えば、「衆議院で 内閣不信任決議案が可決された場合は、内閣は総辞職しなければならない」と 覚えてしまっている方がいることと思います。これは違います。衆議院で不信 任決議案を可決されたとしても、10日以内に衆議院を解散すれば、総辞職を する必要はありません。間違えやすいところです。きちんと覚えておきましょう。

(2)についてです。「内閣総理大臣が欠けたとき」というのは、内閣総理大 臣が死亡したときなどです。また、内閣総理大臣は必ず国会議員でなければな りませんので、国会議員としての地位を失った場合も、この「欠けたとき」に あたります。

最後に、(3)についてです。衆議院議員の総選挙があり、その後初めて国会 が召集された場合には、内閣は総辞職をしなければなりません。国会が召集さ れた日に、内閣は当然に総辞職することになります。衆議院は、任期が4年と 参議院よりも短く、また解散もありうるので、参議院よりも直近の民意を表し ていると言えます。

ですから、衆議院議員の総選挙があり、その後初めて国会が召集された場合に は、新たな内閣を組織するため、今までの内閣は総辞職をすることになります。

ところで、この(3)の場合には、内閣不信任決議案が可決された場合や、信 任決議案が否決された場合で、衆議院が解散された後の総選挙の場合も含まれ ます。よって、内閣不信任決議案が可決され、または信任決議案が否決された 場合には、いずれにしても内閣は一度は総辞職をしなければなりません。
しかし、この場合の総辞職は、内閣不信任決議案が可決されまたは信任決議案 が否決されたから、総辞職するのではありません。衆議院議員総選挙があり、 その後初めて国会が召集されたので総辞職するのです。

公務員試験受験生の方ばかりでなく、行政書士試験受験生の方も、しっかりと 勉強しておいて下さい。


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