「行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!」のトップページ平成24年過去問>第5問

行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
>行政書士試験過去問




【5】

日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。

2、内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

3、国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

4、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

5、すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。



[解答ページへ]


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2011 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.