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行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
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解答




【 解説 】

◆1
そもそも憲法は、国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要としています(85条)。国会の民主的コントロールを財政にも及ぼすためです。そして予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができます(87条1項)。災害救助等緊急の必要がある場合というのは、予見し難く、予算の不足があるならば、予備費を充てる場合と言えます。

よって肢1は誤っています。


◆2
その通りです(86条)。予算作成権は内閣にあります。

よって肢2は正しいです。


◆3
その通りです(90条1項)。

よって肢3は正しいです。


◆4
その通りです(87条1項)。なお、肢1解説参照。

よって肢4は正しいです。


◆5
その通りです(88条)。

よって肢5は正しいです。


以上より、正解は肢1です。



【 解き方 】
第4問と同様に、条文からの出題です。日頃からどれだけ条文に親しんでいるかによって、正答率も変わってくると思います。基本書を読むときや、問題演習をするときには、面倒でも一回一回条文をひくクセをつけておくことをおすすめします。



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