「行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!」のトップページ平成24年過去問>第2問

行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
>行政書士試験過去問




【2】

次に掲げる条文は、いずれも「みなす」の文言が含まれているが、正しい法律の条文においては「みなす」ではなく「推定する」の文言が用いられているものが一つだけある。それはどれか。

1、未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)

2、移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)

3、文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)

4、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪*については、他人の財物とみなす。(刑法242条)

5、試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の刑罰の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす(行政書士法4条の7第3項[一部省略])

(注)*刑法第三十六章の窃盗及び強盗の罪のこと



[解答ページへ]


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2011 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.