「行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!」のトップページ平成23年過去問>第35問

行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
>行政書士試験過去問




【35】

後見および扶養に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。

1、未成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、さらに別の未成年後見人を選任することができる。

2、後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見監督人がある場合でも、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

3、未成年後見については、未成年者に対し親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときに後見が開始し、成年後見については、後見開始の審判があったときに後見が開始する。

4、夫婦、直系血族および兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務があるが、姻族間においては、家庭裁判所は、特別の事情がある場合でも、扶養の義務を負わせることはできない。

5、扶養する義務のある者が数人ある場合において、扶養すべき者の順序については、配偶者を先にし、配偶者がないときの親等の異なる血族間では、親等の近い者を先にする。



[解答ページへ]


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2011 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.