「行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!」のトップページ平成22年過去問>第4問

行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
>行政書士試験過去問




【4】

次の文章は、平等原則について、先例として引用されることの多い最高裁判所判決の一部である。文中の空欄[ア]〜[エ]にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

  思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は[ア]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の……主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し[イ]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ウ]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[エ]に即応して[ウ]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
(最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁以下)

1、具体的 形式的 客観的 事柄の性質
2、例示的 絶対的 合理的 公共の福祉
3、例示的 相対的 合理的 事柄の性質
4、具体的 一般的 実質的 公共の福祉
5、例示的 絶対的 合理的 事柄の性質



[解答ページへ]


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2011 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.