|
【7】
次の憲法の条文について一般に行われている説明として、妥当なものはどれか。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
1、「法律の定める手続」とあるので、条例によって刑罰その他についての手続を定めることは、許されていない。
2、日本国憲法は別に罪刑法定主義の条文をもっているので、本条においては、戦前にないがしろにされた刑事手続について、これを法律で定めることが要請されている。
3、この条文は刑事手続を念頭においており、行政手続などの非刑事手続については、その趣旨が適用されることはない。
4、刑事手続については、ただ単にこれを法律で定めればよいと規定しているのではなく、その手続が適正なものであることを要求している。
5、この条文は、ニューディール期のアメリカ連邦最高裁判所で猛威を振るった、手続的デュープロセス論を否定したものである。
[解答ページへ]
|
|