「めざせ憲法の達人」のトップページ>前文



前文



はじめに
皆さん、中学生のときに少しは憲法を学んだと思います。高校で学んだ方もいるか も知れません。大学時代に学んだ方もいるかも知れません。おそらく、ほとんどの方 が今までに一回はどこかで憲法を学んでいると思います。

ですから、他の法にくらべると、とっつきやすいのではないかと思います。それ に、学んでいくにしたがって、実は意外と身近な法であることが、わかってくるので はないかと思います。

憲法がわかってくると、今までわかりにくかったニュース(とりわけ国会や選挙など) もわかるようになるはずです。


憲法は、国の基本となる法です。言うなれば、法のなかで一番大事な法です。憲法 の規定に違反する法律をつくることは憲法違反(つまり違憲)となります。そのよう な法律を制定することは、認められておりません。これを憲法の最高法規性と言いま す。「最高の法規」ですから、「一番上にある法」ということになります。法律はその 下にあることになります。

法は、より上位の法に違反することは認められません。

ですから、一番上にある憲法に、法律が違反することは認められないことになるわけ です。

言い方を換えれば、それだけ憲法は重要な法であるということです。


余談ですが、憲法にはある総理大臣の名前が記載されています。その人は、憲法が制定 されたときの総理大臣で、かの有名な「吉田茂」です。



前文
憲法は大きく分けると、前文と本文から成り立っています。前文は3つの段落に分か れます。本文は第1条から第103条に分かれていて、それぞれに具体的規定が記載 されています。

まずは、前文を取り上げます。

そもそも前文というのは、法の最初に記載されているもので、その法が制定された 由来とか、理念とかが記載されています。

日本国憲法の場合には、憲法を制定したのが国民であることや、人権や平和といった 原理が記載されており、このようなことが憲法制定の目的であることが記載されています。

そして、憲法の三大原則といわれている「国民主権」、「基本的人権の尊重」、 「平和主義」が前文に示されています。

ちょっとここから難しいかもしれません。

このような憲法の前文は、憲法の一部です。本文に記載されている各条文と同様に、 法的性質を有しているものとされています。これはつまり簡単に言えば、前文に反する ような憲法の改正は出来ないということです。ですから、国民主権に反するように憲法 を改正することは出来ないのです。

問題はここからです。

法的性質を有するとは言っても、前文には裁判規範はないとされています。ここで言う、 裁判規範とは当該規定を根拠にして裁判所に訴えることが出来る規範ということです。 そして、前文は裁判規範ではないとされているのです。つまり、「前文にこういう風に 記載されているから」ということを根拠にして裁判所に訴えることは出来ないのです。

この点につき、問題になっているのが、平和的生存権です。

前文に裁判規範性を認めないということは、訴えることは出来ないということです。


無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.