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予算の修正





予算の提出権は、内閣にあります。これについては、疑問を挟む余地があ りません。予算の提出権が内閣にあるということは、逆から言えば、国会 議員がこれを行うことは出来ない、議員には予算提出権がないということ です。

内閣が国会へ予算を提出するとしても、国会がこれに対して減額ないし増 額修正できるか、という問題があります。

一般に、減額修正は可能であると考えられています。これは、次のように 考えられています。そもそも国会としては、否決することも出来るわけで す。「否決」というのは、全部の否定です。これに対して「減額修正」と いうのは、一部の否定です。減額している部分について、否決しているこ とになります。ですから、大きいことができるなら、小さいこともできる だろうという考え方です。いわば、大は小を兼ねるということです。

他方、増額修正はどうでしょうか。この点についてはいろいろ考え方がわ かれていますが、一般に「増額修正できる」という考え方が主流のようで す。そもそも国会は国権の最高機関ですし、財政について民主的なコント ロールを及ぼす必要性から、増額修正を認めていると考えられます。

ただし、どこまで出来るかという点につき、最初の内閣提出案と同一性を 損なうような、大幅な修正はできないという考え方と、限界なく出来ると いう考え方と、二つにわかれているようです。

ちなみに、ここでの話は、予算の法的性格について、予算法形式説を採っ た場合の話です。予算法律説を採れば、理論上は国会の修正権に、限界は ないことになります。なぜなら、そもそも国会は法律を作る権限を有する ところだからです。そもそも普通の法律の作成に、国会に修正権は当然あ り、その修正権に限界があるはずもありません。そして、予算法律説を採 れば、予算は法律なのですから、国会の修正権に限界があるはずがない、 というのが、理論的な帰結となるはずなのです(実際上の問題は別)。


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