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予算と法律の不一致





予算の提出権は、内閣にあります。他方、法律案の提出権は、国会議員にあり ます(内閣にもありますが)。また、予算は先に衆議院で議決をしなければな りません。法律案はそのようなことはありません。いずれも衆議院の優越が認 められてはいますが、その優越の度合いが予算と法律では異なります。

そこで、予算と法律とで不一致が生じる可能性があります。具体的には、次の ような場合です。

まず、予算が必要な法律が成立したにもかかわらず、予算が成立しなかった場 合があげられます。そして次に、それとは逆に、予算が成立したにもかかわら ず、法律が成立しなかった場合です。端的に言いますと、この二つの場合があ ると思われます。

このような場合は、どうなるのでしょうか。以下でちょっと考えてみましょう。

まず最初の場合、法律が成立したにもかからわず、予算が成立しなかった場合 です。この場合、当該法律は予算が必要なわけです。にもかかわらず、予算は 成立しなかったわけです。予算がありませんから、法律を実施することが出来 ません。
しかし、この場合内閣には、法律を実施する義務があります。
そこで、内閣は補正予算などでまかない、法律を実施しなければならないとさ れています。

次に、予算が成立したにもかかわらず、法律が成立しなかった場合です。
この場合、国会には法律を制定しなければならない義務があるのか、という問 題があります。


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