予算 |
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予算とは、「一会計年度における国の財政行為の準則」をいいます。誤解を恐れず に、簡単に言いますと、国のお金をこういうように使いなさいと取り決めたもの、ぐらい の意味でしょうか。 この予算については、予算の法的性格をどのように考えるかについて、争いがありま す。大きく分けて、三つです。 まず、予算行政説という考え方があります。 この考え方は、予算は、国会が政府に対して、一年間の財政計画を承認する意思表示 をいう、とする考え方です。予算は、もっぱら国会と政府との間で効力を有するとし ています。 次に、予算法律説という考え方があります。 これは、予算は法律の中の一つであるという考え方です。この予算法律説は、憲法の 59条の規定を根拠にしています。59条は、「法律案は、この憲法に特別の定のあ る場合を除いては、両議院で可決されたとき法律となる」と定めています。そして、 予算については、60条に別個の規定があります。60条で衆議院の優越が定められ ています。さらに、法律案よりも予算のほうが、衆議院の優越の度合いが大きい旨が 定められています。この60条の規定を、「特別の定」と考えるわけです。 最後に、予算法形式説という考え方です。 これは、予算は法律とは異なる別の国法の一形式とする考え方です。この予算法形式 説は、予算が政府を拘束するのみで国民を拘束しないことや、効力が一会計年度に限 られていること、予算が内容的に計算についてのみを扱っていることを根拠にしてい ます。 では、上記の中で、どの考え方が多数の考え方なのでしょうか。 予算に法規範としての性質が認められることは、否定できないと言われています。こ のことからも、現在予算行政説を採る学者はほとんどいないと言われています。 また、予算と法律とでは、憲法におけるそれぞれの規定が違いすぎると考えられてい ます。予算には、衆議院に先議権がありますが、法律案にはありません。また、法律 案には衆議院の再議決制がありますが、予算にはありません。 このようなことから、予算は法律案とは別の国法の一形式であると考えるのが、多数 説です(つまり予算法形式説)。 試験勉強を進めていく中で、なかなかここまで勉強が進まないと思いますが、しっかりと 勉強して下さい。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |