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特別裁判所の禁止





特別裁判所というのは、特別の人間または事件について裁判をするために、 通常の裁判所の系列とは別に設けられる裁判機関をいいます。この特別裁 判所を設けることは出来ません。通常の裁判所の系列とは別に、裁判機関 を設けることは、「すべて司法権は」最高裁判所および下級裁判所に属す るとされている、憲法の規定に反することになるからです。

なお、気をつけないといけないのは、特別の人間や特定の事件について扱 う裁判機関を設けても、それが通常の裁判所の系列に属しているのであれ ば、憲法違反ではないということです。

この特別裁判所の禁止には、憲法が定めた例外が二つあります。その一つ 目は資格争訟裁判であり、二つ目が弾劾裁判所です。これは覚えておいた ほうがいいでしょう。公務員試験においても、行政書士試験においても、 このような例外というのは、出題されやすいものです。


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