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地方自治特別法





この地方自治特別法というものは、特定の地方公共団体のみに適用される 法律を制定する場合には、国会の議決に加えて、その地方公共団体の住民 投票の過半数の同意を得なければならない、というものです。

この地方自治特別法は、国の利益が優先されることによって、特定の地方 公共団体の権能や住民の利益が害されることを防止する点に、大きな意義 があります。

地方自治特別法については、憲法の95条に規定があります。そして、こ この条文を見ると、「一の地方公共団体のみに」と記載されています。こ の「一」というのは、「一つの」という意味ではありません。「特定の」 という意味です。これ、わかりにくいですよね。「特定の」という意味で すから、該当する地方公共団体が、複数あってもいいわけです。だったら 条文上も「一の」ではなくて、「特定の」って書けよ!などと思ってしま いますが・・・。

地方自治特別法が成立するためには、国会の議決だけでは足らず、その地 方公共団体の住民投票の過半数の同意を得なければならないということに ついては、最初にお話したとおりです。

この地方自治特別法は、国会単独立法の原則の例外です。

そもそも法律は、国会の議決があれば、成立することを原則としています。

しかし地方自治特別法は、国会の議決に加え、その地方公共団体の住民投 票による過半数の同意が必要とされており、国会単独立法の例外をなして いるのです。


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