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地方自治





今回は、地方自治を取り上げます。
ちなみに、明治憲法には地方自治の規定はありませんでした。こういったことも覚え ておくと、もしかしたら1点取れるかも知れません。

前に、地方自治以外で明治憲法に規定がないものを取り上げましたね。覚えています でしょうか。

そうです。内閣です。
内閣と地方自治は、明治憲法には規定がありませんでした。セットにして覚えておき ましょう。


地方自治について、憲法は「地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と規 定しています。

ここで言う「地方自治の本旨」とは、団体自治と住民自治の二つのことを指していま す。

団体自治とは、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の 下でなされるという自由主義的かつ地方分権的要素です。

他方、住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要 素です。

民主主義的要素については、比較的理解が出来ると思います。住民自身の意思に基づ いて、地方自治の運営が行われるということは、まさに民主主義ですよね。

それに比べて、自由主義的要素というのは、比較的理解がしにくいかもしれません。

地方自治が国から独立した団体に委ねられているということは、ある種の権力分立と いうことが言えますよね。

権力分立というのは、そもそも国民の自由を守るために権力を異なる機関に属させて いるのです。一箇所に属させてしまうと、その機関の独断により権力を行使させてしまう こともあり、国民の自由が守られない可能性があります。

そこで、異なる機関に属させることにより、国民の自由を守っているのです。異なる機関 に属させれば、機関相互間でのチェック&バランスにより、自由が守られるということです。

ですから、地方自治が国から独立した団体に委ねられているというのは、きわめて 自由主義的要素がつよいということになるのです。


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