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職業選択の自由1




職業選択の自由は、経済的自由権の代表格です。行政書士試験においても公務員試験 においても、非常に重要な論点です。しっかりと勉強しましょう。

職業選択の自由というのがあります。憲法の22条に規定されています。

文字通り職業を選ぶ自由で、各人が自分の好きな職につくことができることを規定 しています。皆さんの中にも、公務員になろうとか行政書士になろうとか、民間企業 に就職しようなどとお考えの方がいることと思います。

なぜこのような規定がわざわざ憲法にあるかというと、昔は職業を自由に選ぶこと が出来なかったからです。昔は、農民の子は農民であり、武士の子は武士でした。

しかし、現代においては、自分がつきたい職業を自由に決めることが出来ます。

もちろん、今でも親の職業を継ぐ方もいるでしょう。でも、それも自分でその職業 につこうと決めているはずです。

この自分の意思で決めているということが大切で、これを憲法は規定しているわけ です。生まれながらに職業を決められていない、ということが大事なのです。

ですから、厳密に言いますと、これは職業決定の自由ということになります。

さらに、この職業選択の自由は、直接的には「職業を選択する自由」を保障しているわ けですが、それに加えて営業の自由も保障していると考えられています。 これはどういうことかと言えば、例えば大工という職業を選択しました。ここまで は、職業選択の自由で保障されています。

しかし、実際にその営業活動は保障していないということになりますと、大工ができ ないことになってしまいます。「選択」だけを認め、その「活動」を認めないので は、「職業の選択」を認めた意味がありません。

そこで、選択した職業での活動をも保障しているのです。これを営業の自由といいま す。


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