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租税法律主義





租税法律主義というのは、新たに租税を課したり、現在の税制を変更したりするには、 法律の形式によるか、又は法律の定める条件によることを必要とする事を言います。

この租税法律主義の具体的な内容としては、課税要件法定主義と課税要件明確主義が 挙げられます。

課税要件法定主義とは、納税義務者や課税物件などの課税要件や、租税の賦課・徴収 の手続が、法律で定められていないとならないということです。法律できちんと定め られていなければ、恣意的な徴収がされかねないですもんね。

他方、課税要件明確主義というのは、課税要件や賦課・徴収手続が、誰でもわかるよ うに明確に規定されていなければならないというものです。これについても、明確でな ければ恣意的に徴収されかねませんし、国民にとっても予想を立てることが出来ない ですもんね。誤解を恐れずわかりやすく言いますと、例えば、これを買えば税金がか かるのかどうかがわからなければ、国民としても買おうかどうしようか判断が出来な いということです。

ところで、課税要件法定主義とは言っても、租税についての全てを法律で規定するこ とは、実際には不可能と言ってもいいでしょう。つまり、命令への委任が認められて しかるべきということです。

そして、課税要件法定主義には、下記の有名な判例があります。

最判昭33.3.28
「本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容 が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基づく処分 と解する」

これは、旧物品法の下で課税されていなかったパチンコ球遊器が、通達によって課税 物件に該当するとして課税の対象になったのは、課税要件法定主義に違反するのでは ないかとして、争われた事件です。


通達とは・・・
上級行政庁が法令の解釈や行政の運用方針などについて、下級行政庁に対してする命 令のこと。本来、行政機関内部で拘束力を持つものの、国民に対しては拘束力を持た ない。でも、税務においては、法律改正をせずに通達によって法の解釈が取り入れら れています。


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