内閣総理大臣 |
ちなみに、初代の内閣総理大臣は、昔の千円札の肖像にもなった伊藤博文です。 この内閣総理大臣については、公務員試験においても行政書士試験においても、権限につ いての出題が多いです。 総理大臣は、内閣の首長であり、その権限は非常に広範に及びます。その中でも、とりわ け出題されているのが、国務大臣の任免についてです。 内閣総理大臣は、国会議員でなければなりませんが、国務大臣についてはその過半数が国 会議員であればよいことになっています。 ですから、内閣総理大臣を参議院議員から選出し、国務大臣についてもすべて参議院議員 から選ぶことは、合憲です。間違えないで下さい。「衆議院を軽んじていてダメなんじゃ ないか」とお考えの方もいるかもしれません。しかし、憲法の規定には何も違反はしてい ません。 そして、その国務大臣については、内閣総理大臣が任命権を有しています。また、罷免権 も有しています。また、内閣総理大臣は任意に罷免することができますので、自由に罷免 しえます。ただ、いったんは任命した以上は、むやみやたらと罷免すると、内閣総理大臣 としての政治的責任を問われることもありえます。いわゆる任命責任です。 この任免権は、内閣総理大臣の専権事項です。ですから、他の国務大臣には任免権はなく、 また内閣総理大臣が任免権を行使する際に、閣議にかける必要もありません。 もう一つ、よく出題されている点を押さえましょう。 国務大臣に対する訴追については、内閣総理大臣の同意が必要です。この訴追というのは、 検察官が公訴を提起し、かつ公訴を追行することを言います。そして、この場合逮捕など の身体の拘束も含まれているとされています。 このように、内閣総理大臣の同意を認めているのは、検察官によって訴追権が濫用される と、内閣による行政権の行使が阻害される可能性があるからです。また政治的な動機から 国務大臣が訴追されることを防止する必要もあるのです。 【内閣総理大臣の主な権限】(★印は比較的よく出題されているもの) ・国務大臣の任免権★ ・内閣を代表しての議案の提出 ・国務大臣の訴追の同意権★ ・一般国務及び外交関係についての国会への報告 ・行政各部の指揮監督 ・法律・政令への連署★ 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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