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私人間効力




私人間効力。これ、「しじんかんこうりょく」と読みます。「わたしにんげんこう りょく」などと、訳のわからない間違いをしないで下さいね。って、誰もそんな 間違いをしませんね。すみません。

この私人間効力は、行政書士試験、公務員試験ともにそれほど出題数は多くあり ませんが、大切なところですので、簡単にではありますが、見ていきましょう。

そもそも憲法が規定する人権規定というものは、伝統的には公権力から国民の 権利自由を守るためにあるとされてきました。つまり「公 対 私人」の間で 妥当するものとされてきたわけです。これは逆に言えば、「私人 対 私人」の 間で妥当するものではないということです。

昔は、権力を有し個人の権利自由を侵害していたのは、国などの言わば「公」 だけでした。ですから、国家との関係において権利が守られれば、十分だったので す。

しかし、資本主義が発達し、会社などの巨大な組織が誕生すると、何も個人の 権利を侵害するのは、国家だけに限らなくなってきました。現代社会においても、 個人の権利を侵害しているのは、何も国家だけではないですよね。マスコミだって ときには侵害することがあります。会社やマスコミも私人です。このような私人 による権利侵害についても、権利を守る必要性が出てきたわけです。

そこで、なんとかして憲法の規定を私人間にも適用して、個人の権利を守ろうと いうのが、私人間効力の話です。


この私人間効力については、大きく分けて二つの考え方があります。直接適用説 と間接適用説です。

直接適用説は、憲法の人権規定を、私人間にも直接に適用しようという考え方 です。この直接適用説を採ると、民法の一般原則である私的自治が害されると いう難点があります。私的自治は、現在大幅に修正されていますが、それでも なお民法の大原則であることに、変わりはありません。それに、やはり憲法の 人権規定というものは、国家権力に対しての規定であることが、その本質です (「国家からの自由」)。私人間にも直接適用することになると、 この本質から脱線することになります。このような理由から、直接適用説は、 判例や通説の採るところとなっていません。

他方、間接適用説は、私法の一般条項を、憲法の趣旨を取り入れて解釈し適用 しようとする考え方です。この間接適用説が判例・通説です。間接適用説を採る ことによって、私的自治も守られますし、国家からの自由という人権の本質から も脱線しないというわけです。
なお、この間接適用説を採ったとしても、憲法の規定の条文や趣旨から、私人間 に直接適用される規定があることを忘れてはいけません。例えば、憲法15条 4項は投票の秘密の規定ですが、ここには「私的にも」と規定されています。 ですからこの規定は、私人間にも直接適用されるわけです。


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