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司法権の独立




今回は、司法権の独立を取り上げます。司法権の独立は、行政書士試験においても、 公務員試験においても、重要なところです。

行政権を担う内閣、立法権を担う国会を政治部門といいます。これに対し司法権を担 う裁判所を司法部門といいます。

この司法部門は、国会が作った法律や内閣が行った行政行為についての合憲性を判断 する場所です。国会にしてみれば、自分達がせっかくつくった法律が違憲の判断をさ れては内心面白くないです。内閣にしてもしかりです。自分が否定されたような気持 ちになるかもしれません。そこで、裁判所に対して圧力をかけて、違憲の判断をさせ ないようにすることも考えられます。

しかし、これでは適正な裁判が、出来ないことは言うまでもありません。つまり、法 の支配というものが、 なされないことになってしまいかねません。

そこで、司法部門は政治部門から独立した形で、司法権の行使を出来るようにしてい るのが「司法権の独立」です。


この司法権の独立について、細かく見ていくと、二つの意味があります。

まずは、先ほどからお話している司法部門が政治部門から独立していることです。そ してもう一つは、個々の裁判官が裁判をなすに当たっては独立して職権を行使するこ とです。

つまり、司法部門全体が政治部門より独立しているだけでなく、個々の裁判官も他の 裁判官より独立して職権を行使するという点に「司法権の独立」の特徴があるので す。そのため、裁判官の身分を保障するため、裁判官が罷免される場合については、 次の場合に限られています。

【裁判官が罷免される場合】
1、執務不能の裁判による場合
2、公の弾劾
3、最高裁判所の裁判官の国民審査


なお、すべての裁判官は、「その良心」に従い、「憲法及び法律にのみ拘束される」 とされています。ちなみにここでいう「良心」とは、個々人の主観的な良心ではなく て、裁判官としての客観的な良心です。

上に【裁判官が罷免される場合】として記載してある3つの場合については、試験対策 としては、必ず覚えておいて下さい。よく出題されています。


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