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政教分離の原則




信教の自由については、国家と宗教の分離である政教分離の原則がよく出題 されています。

この政教分離の原則というのは、国家から特権を受ける宗教を禁止し、さら に国家は宗教的に中立でなければならないというものです。これは国家が特 定の宗教と結びつき、国教となるなどすると、その宗教を強制するなどして、 個人の信教の自由が侵害される可能性が高くなるからです。

このように、個人の権利(ここでの場合、信教の自由)を保護するために、 一定の制度を保障し、その制度それ自体を客観的に保護している規定があり ます。これを制度的保障といいます。
政教分離は、この制度的保障とされています。

制度的保障というのは、人権とは違います。その制度自体を保護しているのです。 国家と宗教が分離しているという制度、そのものを保護しているのです。

この政教分離によって、国家と宗教は厳格に分離することが定められています。


ただ、いくら「厳格」に分離することが決められていると言っても、一切の かかわりありを排除するわけではありません。

判例は、憲法によって禁止されている宗教的活動とは、

行為の目的が宗教的意義をもっていること
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為

としています。このように、目的と効果で表現していることから、目的効果基準といいます。
このような目的を有し、効果があるような場合には、宗教的活動にあたるとして、 国家がなすことは憲法によって禁止されるのです。

参考判例
津地鎮祭事件判決
最判昭52.7.13


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