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請願権





請願権というのは、国や地方公共団体に対して、国務についての希望を請願する 権利を言います。簡単に言えば、「お願いする権利」です。

そもそもは、まだまだ現在のような権利が国民に認められていない時代に、国民 が国王に対して、自分の権利を守るため、または確保するために、お願いしてき たという歴史があるわけです。そこから発達して請願権として、権利として明文 化されたのです。

かつては、国民が自由に政治的な意思を発表したりすると捕まったりした時代も あったわけです。そのような中で国民の意思を発表するための手段として、大き なウエイトを占めていました。ですから、請願権には参政権的な機能があるわけ です。

しかし現代においては、表現の自由や国民の参政権も認められていることから、 請願権の重要性というものが、かつてほどではなくなってきました。このことは、 皆さんも実感としてわかるかと思います。新聞やテレビを見聞きしてても、「請 願権」という言葉が出てくることは、ほとんどありませんもんね。


ところで請願権は、そもそもは国民が国王に対して請願してきたものですが、こ の権利は外国人にも認められていますし、法人にも認められています。ですから 今日においては、参政権を基本的に有していない外国人には、意義がある権利と 言えるかもしれません。

また、請願を受けた国なり地方公共団体なりは、請願の内容を審理したり実現し たりする義務を負うわけではありません。


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