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裁判の公開





裁判所の裁判というものは、原則公開されています。これは、裁判がきちんと 公正になされていることを担保するためです。ただ、すべてを公開しているわ けではなく、「対審と判決」です。これは、対審と判決が裁判の重要な部分で あり、この点を公開すれば裁判の公正は確保されるとされているためです。

なお、この裁判の公開には例外があります。
「裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場 合」には、対審は公開しないことが出来ます。ここで気をつけないといけない のは、公開しないことが出来るのはあくまで「対審」であって、「判決」は公 開する必要があるということです。

また、さらに例外の例外があります。
「政治犯罪」、「出版に関する犯罪又は憲法第三章で保障する国民の権利が問 題となっている事件」の対審は常に公開しなければなりません。つまり、これ らの場合には、裁判官が全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある と決した場合でも、対審を公開する必要があるのです。

公務員試験においても行政書士試験においても、試験というものは、このような 例外の例外を出題することを好みます。ちょっとややこしいですが、覚えておきましょう。


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