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内閣の責任




日本国憲法上、内閣は天皇の国事関する全て行為について、助言と承認をし、 責任を負います(3条)。そして、行政権の行使について、国会に対して連 帯して責任を負います(66条3項)。この内閣の責任は、政治的責任を意 味するものとされています。これは、誤解を恐れず簡単に言うと、任務を果 たさなかった(果たせなかった)場合には、自ら辞職しなさい、仮に辞職し なかったとしても、選挙の際に国民によって権力の座からおろされますよ、 ということです。


そしてここで言っている内閣の責任は連帯責任ですので、内閣が一体となっ て責任を負わなければなりません。たとえば、●●大臣だけが責任を負わな くてよいということはありません。


もっとも、全ての大臣が常に全ての責任を負うわけではありません。▲▲大 臣の特定の発言や行動について、当該その大臣だけの責任を追及することは できます。この場合、▲▲大臣が単独で責任を負うこともありえます。この ような事態を憲法は認めていないわけではないのです。なので、▲▲大臣の 責任を衆議院で追及し、不信任決議を可決することは出来ます。衆議院だけ に限らず、もちろん参議院でも追求することが出来ます。ただし、いずれの 議院で可決されても、法的効力はありません。▲▲大臣の不信任決議を衆議 院で可決したからと言って、憲法上辞職しなければならないということはあ りません。


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