「めざせ憲法の達人!」のトップページ>内閣の権能



内閣の権能





内閣の権能として、憲法は73条各号において7つの事務を列挙しています。 この7つの事務については、覚えられる方は覚えたほうがいいと思います。

でも、まず試験に出題されているものから覚えていくほうが得策だと思います。 ここでは、次の3つを取り上げます。

よく出題されているものとして、条約の締結があります。条約の締結権を有して いるのは内閣です。そして忘れてならないのが、条約の締結については、事前に 時宜によっては事後に、国会の承認が必要なことです。

条約の締結権を内閣の権能としたのは、条約締結するためには相手国との交渉が 必要なためです。相手国との交渉には、国会のような会議体ではなかなか話が先に 進みません。しかも国会はいろいろな意見を持った人の集まりです。国会が相手国 と交渉しようにも、難しいものがあります。ですから、内閣が条約締結権を有して いるのです。

しかし、内閣が条約締結権を有しているとしても、条約は国民の権利義務に深く かかわってくることが非常に多いです。ですから、条約締結に際しては国会の承認 を要することとして、民主的なコントロールを及ぼそうとしているのです。


次に、予算の作成および国会への提出があります。国会議員がこれを行うことは 出来ません。
予算を内閣が国会へ提出するとしても、国会がこれに対して減額ないし増額修正 できるかという問題があります。
一般に、減額修正は可能であると考えられています。これは、国会としては否決 することも出来るわけです。「否決」というのは、全部の否定です。これに対して 「減額修正」というのは、一部の否定です。大きいことができるなら、小さいこと もできるだろうという考え方です。いわば、大は小を兼ねるということです。
他方、増額修正はどうでしょうか。この点についてはいろいろ考え方がわかれていますが、 一般に「増額修正できる」という考え方が主流のようです。ただし、最初の内閣提出案 と同一性を損なうような大幅な修正はできないという考え方と限界なく出来るという 考え方と、二つにわかれているようです。


さらに、最高裁判所の長官の指名をすることが挙げられます。また、最高裁判所の長官 以外の裁判官および下級裁判所の裁判官の任命することが挙げられます。ここで気をつけないと いけないことがあります。最高裁判所の長官は「任命」ではありません。「指名」です。 最高裁判所の長官を任命するのは天皇です。


無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.