「めざせ憲法の達人!」のトップページ>国会の活動



国会の活動



国会は、衆議院と参議院からなります。今さら言うまでもなかったですね。このように、 二つの院からなる制度を二院制と言います。

国会は会期制をとっています。会期制とは、国会が活動できる期間を一定の時期に定め、 その期間内のみ活動しうる制度です。例えば、1月1日から100日間というように定 める場合がこれにあたります。憲法上の明文規定はありませんが、下記のように国会に は三種類あることから、憲法は会期制を採用しているのは明白であるとされています。


国会には全部で三種類あり、それぞれ常会、臨時会、特別会と言います。

常会は年一回定期的に開かれます。常会は150日間開かれます。

常会は150日間です。一年は365日ですから、常会と常会の間にはブランクがありますね。

この間、国に重要事項を決定する必要が生じるなど、国会を召集してその活動を必要と することが考えられます。その場合に開かれるのが臨時会です。

この臨時会は内閣に召集決定権があります。同時に、いずれかの議員の総議員の4分の 1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければなりません。議員には召集決 定権はありませんが、召集を要求する権限があります。

ここは間違えやすいので、きちんと覚えてください。「4分の1」という数字も覚えて くださいね。

臨時会は、他にも衆議院議員の任期満了に伴う総選挙が行われたとき、及び参議院議員 選挙が行われたときには、召集されます。

これも覚えてください。とりわけ、「衆議院議員の任期満了に伴う総選挙」というのが 間違えやすいところです。つまり、「解散に伴う総選挙」ではないということです。しっ かり区別して覚えましょう。

最後に、特別会は、衆議院の解散による総選挙があった後に召集されます。先ほどの臨 時会との区別ですね。しっかりと覚えましょう。


無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.