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参議院の緊急集会




参議院の緊急集会は、国会の活動ではなく、参議院の活動です。

先ほど、常会と常会の間に、国に重要事項を決定する必要が生じた場合には、 臨時会を召集するということをお話しました。

この場合、衆議院も参議院も召集されます。「国会」ですから、当然です。

では、衆議院が解散されている場合に、国に緊急事態が発生した場合は、ど うすればよいのでしょうか。

衆議院は解散していますので、「国会」を召集することはできません。

そこで、「とりあえず参議院だけ召集して、臨時に対応しましょう」という のが緊急集会です。

この緊急集会の要求権は、内閣のみにあります。議員にはありません。臨時 会と混同しないで下さいね。ここも間違えやすいところです。

内閣がこの緊急集会を要求できるのは、衆議院の解散中であることが必要な のはもちろんですが、「国に緊急の必要があるとき」という要件が必要です。 つまり、衆議院の選挙が行われ、特別会の召集まで待っていられないという 事態であることが必要なのです。

もし、待てるのであれば、待てばいいわけです。解散中とはいっても、じき に選挙が行われ、衆議院議員が決まるわけです。それまで待てるのであれば 待ちましょうということです。わかりますよね。


参議院の緊急集会で採られた措置は、臨時のものです。緊急だったので、応 急措置のように参議院で決めたということです。次に国会が開かれてから10 日以内に衆議院の同意が必要となります。もし、同意が得られない場合には、 その効力は失われます。

ただ、気をつけないといけないのは、効力を失うと言っても、将来に向かって 失うにすぎないということです。つまり、すでに行ってしまったことについて は、効力を有するということです。


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