憲法改正 |
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昨今、憲法改正についての議論が盛んに行われていますね。ニュースや新聞など でも、取り上げられています。ここでは、その憲法改正について取り上げます。 ちなみに現在の憲法である日本国憲法は、形式的には大日本帝国憲法(明治憲法) を、改正して出来上がったものです。 時代と共に、世の中は移り変わっていきます。となれば、憲法もそれに合わせて 変わらなければならない場合も、あることと思います。その変わるための手段と して規定されているのが、憲法改正の規定です。96条に規定されています。 この憲法改正は、 (1)各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議すること (2)国民の過半数による承認 (3)天皇の公布 が必要です。 まず、(1)についてです。この「発議」とは、国会で改正案が議決されること を意味しています。この場合、「総議員の3分の2以上」の賛成が必要です。 「総議員」となっていることに注意が必要です。通常の法律案の場合には、「出 席議員」となっていますよね。異なっていますので、注意して下さい。また、 「3分の2以上」の賛成が必要な点も、注意が必要です。 そしてこの憲法改正の場合、衆議院の優越は認められていません。 次に、(2)についてです。この国民の過半数による承認については、「特別の 国民投票」または「国会の定める選挙の際行われる投票」において、承認が求め られます。 ここで注意しなければならないのは、「衆議院議員総選挙の際」ではないという ことです。この「衆議院議員総選挙の際」に行われるのは、最高裁判所裁判官の 国民審査です。これと混同しないで下さい。 (3)については、特にお話することはありませんが、天皇の公布は、天皇の国 事行為の一つとして、挙げられています。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |