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憲法改正





昨今、憲法改正についての議論が盛んに行われていますね。ニュースや新聞など でも、取り上げられています。ここでは、その憲法改正について取り上げます。

ちなみに現在の憲法である日本国憲法は、形式的には大日本帝国憲法(明治憲法) を、改正して出来上がったものです。

時代と共に、世の中は移り変わっていきます。となれば、憲法もそれに合わせて 変わらなければならない場合も、あることと思います。その変わるための手段と して規定されているのが、憲法改正の規定です。96条に規定されています。

この憲法改正は、
(1)各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議すること
(2)国民の過半数による承認
(3)天皇の公布
が必要です。

まず、(1)についてです。この「発議」とは、国会で改正案が議決されること を意味しています。この場合、「総議員の3分の2以上」の賛成が必要です。 「総議員」となっていることに注意が必要です。通常の法律案の場合には、「出 席議員」となっていますよね。異なっていますので、注意して下さい。また、 「3分の2以上」の賛成が必要な点も、注意が必要です。

そしてこの憲法改正の場合、衆議院の優越は認められていません。

次に、(2)についてです。この国民の過半数による承認については、「特別の 国民投票」または「国会の定める選挙の際行われる投票」において、承認が求め られます。
ここで注意しなければならないのは、「衆議院議員総選挙の際」ではないという ことです。この「衆議院議員総選挙の際」に行われるのは、最高裁判所裁判官の 国民審査です。これと混同しないで下さい。

(3)については、特にお話することはありませんが、天皇の公布は、天皇の国 事行為の一つとして、挙げられています。


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