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憲法保障総論





ここでは、憲法保障制度について見ていきます。行政書士試験においても、公務員 試験においても出題されています。どちらかと言えば、公務員試験のほうが出題頻 度が高いかなと思われます。ただとても重要なところです。行政書士試験受験生の 方も、しっかりと勉強しておきましょう。


憲法は、国の最高法規と言われています。これは、国の中にたくさんある法の中で、 憲法が一番上にあるということを意味しています。そして、この憲法のおかげで私 たちの権利や自由が守られ、また適切に国家権力が行使されています。

しかし、世の中に悪い人が現れて、憲法違反となるような法律を作ってしまったり、 憲法違反となるような権力を行使しうる人が現れないとも限りません。さらには、 憲法による法秩序を破壊してしまうようなことも、ありえないとも言い切れません。

そこで、そのようなことのないように事前に防止し、さらに破壊された場合でも元 に戻れるような規定を、定めておく必要があります。これを憲法保障と言います。

この憲法保障の制度には、大きく分けて二種類あります。一方は憲法の中に規定が ある場合で、他方は憲法の中には規定がないけれども超法規的措置として認められ るものです。

憲法の中に規定があるものも、さらに事前と事後の二種類にわかれています。
事前保障制度して、憲法尊重擁護義務(99条)や、簡単には憲法改正が出来ない ようになっている硬性憲法の規定(96条)があります。
さらには権力分立制、議院内閣制、二院制の規定などが挙げられます。権力の一箇 所への集中を避け、分散することによって、お互いにチェック機能が働きます(権 力分立制)。また内閣は国会に対して責任を負う立場にあることから、内閣の暴走 を防ぐ機能が働きます(議院内閣制)。さらには二院制によって、他方の院が暴走 しそうな場合に、他方の院がそれを止めることを期待できるのです。

事後の保障制度としては、違憲立法審査権があります。これについては、「憲法保 障各論」で取り上げます。

最後に、憲法の中に規定がないものとしては、抵抗権が挙げられます。但し、この 抵抗権が日本国憲法の下においても認められるかどうかについては、争いのあると ころです。


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