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検閲




検閲は、よく出題されています。

表現の自由は、人権規定の花形だけあって、たくさん重要な事項があります。 重要事項が多いということは、それだけ出題頻度も高いということです。検閲もまさにそういう事項になります。

検閲って何?っていう方もいらっしゃることでしょう。このことに答えているのが、 下記の税関検査事件判決です。

最判昭59.12.21
「21条2項の検閲の禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容を認めない 検閲の絶対的禁止を宣言したものである。「検閲」とは、行政権が主体となって、 思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、 対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、 不適当と認めるものの発表を禁止することをさす。」

検閲は行政権が主体となるものです。ですから、裁判所が行う場合には検閲には あたりません。客体は思想内容等の表現物です。そして、その全部または一部の 発表の禁止を目的として、その発表前にその内容を審査し、不適当と認められるものの発表を禁止するわけです。

こう書いても何がなんだかわからないですよね。

簡単に言えば、誰かがこれから何かを発表しようとしているとします(例えば、 自民党政治を批判する論文)。そのときに、行政権が発表前に前もってその 「何か(先ほどの例で言うと、論文)」の内容を調べるわけです。そして不適当と 認められると、その発表を禁止するというわけです。 何かあまり簡単になっていないですね。すみません。

この検閲は絶対的に禁止です。例外はありません。ですから、行政権はこのように 思想内容の表現物の内容を審査し、不適当と認めるものの発表を禁止することはできないことになります。

この検閲をめぐっては、いくつか有名な判例が出ています。押さえておきましょう。

まず、先ほど出てきた税関検査事件です。

最判昭59.12.12
「税関検査は、事前に発表そのものを禁止するものではなく、・・・検閲にはあたらない」

関税定率法という法律があります。この法律によれば、「公安又は風俗を害すべき書類、 図画」等を輸入してはなりません。これは簡単に言えば、エッチな本や映画を輸入しては ならないということです。その検査を税関で行っているのです。

問題となったのは、この検査が検閲にあたるのではないかということです。

判例は、上記のように判示して検閲にはあたらないとしています。判例が言っているのは、 国外で発表済みであるので、事前の発表を禁止してはいないということです。

でも、どうなんでしょうか。国内で発表できないので、知りたければ国民は海外へ行けば いいみたいな感じですよね。これはどうなのでしょうか。国内で発表することに意味が あるような気がするんですけどね。

別にエッチな本が見たいわけではないですよ(笑)。現在は、エッチな本とかが問題 になっているだけですので、わりと笑い話のような感じになっていますが、 これが政治的な論文であったりしたときには大きな問題ですからね。


もう一つ取り上げておきましょう。教科書検定事件です。

最判平5.3.16
「教科書検定は、不合格となった図書が一般図書として発行されることを何ら 妨げるものではなく・・・検閲に当たらない」

教科書検定ってやってますよね。よくニュースなどでも話題となります。 一番問題となるのは日本史の教科書ですが。

小学校、中学校や高校などにおける教科書は、文部科学省の実施している 教科書検定に合格しないと教科書としては出版してはいけません。この教科書検定が 検閲にあたるのではないかが問題となっているのです。

この点について判例は、上記のように判示して検閲にはあたらないとしています。 この判例は、つまり教科書として出版できないだけで、通常の本として出版できるから 検閲ではないと言っているのです。

でも、どうなんでしょうか。普通の本として買う人っているのでしょうか。 やはり教科書として出版することに意味があるような気がするんですけども・・・。


以上、税関検査事件と教科書検定事件は有名な判例ですので、少なくとも この二つは必ず押さえておいて下さいね。


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