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【 解答 】




【 解説 】

◆1
特定の者を引受人として募集株式を発行する場合を、第三者割り当てと言います。公開会社が、この第三者割り当てを行う場合には、原則として取締役会決議で足ります(199条2項、201条1項)。しかし、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主総会の特別決議が必要です。(199条2項、309条2項5号、201条1項参照)。したがって、本肢の「払込金額の多寡を問わず」という点が誤りです。

よって、肢1は誤っています。


◆2
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者を募集しようとするときは、その都度、募集株式について募集事項を定めなければなりません(199条1項各号)。公開会社が募集事項を定めたときは、払込期間の初日の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければなりません(201条3項)。この場合に、この通知は公告をもってこれに代えることができます(同条4項)。しかし、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合には、募集事項の通知は、公告をもってこれに代えることができません(202条5項)。

よって、肢2は誤っています。


◆3
募集株式一株と引換えに払い込む金額については、募集事項の決定時に、募集株式の払込金額又はその算定方法を定めなければなりません(199条1項2号)。また、公開会社においては、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができます(201条2項)。いずれにしても、確定した額を決定しなければならないわけではありません。

よって、肢3は誤っています。


◆4
取締役会設置会社において、多額の借財の決定権限を代表取締役に委任することができません(362条4項2号)。しかし、委員会設置会社の取締役会が、多額の借財の決定権限を執行役に委任することができないわけではありません。

よって、肢4は正しいです。


◆5
募集株式や新株予約権において、第三者に有利な価額で発行使用とする場合には、株主総会の特別決議が必要です。しかし、募集社債の場合には、払込金額が募集社債を引き受ける者に特に有利な金額である場合であっても、取締役会の決議で足ります(362条4項5号)。

よって、肢5は誤っています。


以上より、正解は肢4です。



【 解き方 】

本問の冒頭に「公開会社」とある点を見逃さないでください。内容は、かなり細かい点まで出題されているので、難しいとは思いますが、会社法の仕組みや理念が理解できていれば、なんとか正解にたどり着けるのではないかと思います。



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