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【 解答 】




【 解説 】

◆ア
商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、効力を失います(507条)。商法においては、取引の安全と同時に、取引の迅速性をはかっています。対話者間におけるのであれば、直ちに承諾しないなら、相手方としては次の取引相手を探したいはずです。

よって、肢アに入るのは「直ちに」です。


◆イ
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、効力を失います(508条1項)。

よって、肢イに入るのは「相当の期間内に」です。


◆ウ
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく契約の申込みに対する許否の通知を発することを怠ったときは、その商人は当該契約の申込みを承諾したものとみなされます(509条1項2項)。

よって、肢ウに入るのは「承諾した」です。


以上より、正解は肢3です。



【 解き方 】

アで「直ちに」が入るのがわかれば、肢の組合せより、イには「相当の期間内に」が入るのがわかります。ウは、平常取引をする者という点がポイントです。いつも取引をしている者同士なら、いつも通りの取引があるだろうと推測できるので、「承諾した」ものと考えられるというわけです。もし拒絶するなら、「遅滞なく」の期間が過ぎる前に拒絶しなさいということです。



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