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【 解答 】




【 解説 】

◆1
組合の常務は、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことが出来ます(670条3項)。したがって、組合の常務について、過半数の賛成は必要ありません。

よって、肢1は誤っています。


◆2
組合の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者が数人あるときは、その過半数で決します(670条2項)。なので、3人を業務執行者とした場合には、2人の合意があればよいことになります。したがって、AとBだけの合意で決することが出来ます。

よって、肢2は誤っています。


◆3
組合契約で組合の存続期間を定めない場合において、組合員は、やむを得ない事由があれば、組合に不利な時期に脱退することが出来ます(678条1項但書)。したがって、Aはやむを得ない事由があれば、組合に不利な時期に脱退することができます。

よって、肢3は誤っています。


◆4
判例は、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約の約定は無効としています(最判平11年2月23日)。そもそもやむを得ない事由があれば脱退できるわけですから(678条1項但書)、Aは適任者を推薦しなくても、当該組合を脱退できます。

よって、肢4は誤っています。


◆5
組合財産については、民法667条以下に特別の規定がない限り、民法249条以下の共有の規定が適用されます(最判昭33年7月22日)。第三者が不法な保存登記をした場合については、組合員の一人は単独で、当該第三者に対して登記の抹消を請求することが出来ます。したがって、Aは、単独で本肢の第三者に対して抹消登記請求をすることが出来ます。

よって、肢5は正しいです。


以上より、正解は肢5です。



【 解き方 】

組合契約というマイナーな分野からの出題です。ここの規定や判例を知らなかったとしても、共有物の保存行為は単独で出来る事を思い出せれば、肢5が正しそうだという推測ができるのではないかと思います。共有と組合とが同じとは限りませんが、他の分野の知識をフル活用することは重要です。



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