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【 解答 】
1
【 解説 】
◆1
判例は、取材の自由について、21条の精神に照らし、十分尊重に値する、と言っていて、21条1項の規定の保障の下にあるとは言っていません。また、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置ということはできないとしています(最大判平元年3月8日)。
よって、肢1は判決の趣旨と異なります。
◆2
判例の趣旨に合致します(最大判平元年3月8日)。
よって、肢2は判決の趣旨と異なりません。
◆3
判例の趣旨に合致します(最大判平元年3月8日)。まさに表現の自由の趣旨とも言うべき内容です。
よって、肢3は判決の趣旨と異なりません。
◆4
判例の趣旨に合致します(最大判平元年3月8日)。つまり、判例は、筆記行為の自由を制約又は禁止する場合には、厳格な基準によらなくてもよいと考えていると思われます。
よって、肢4は判決の趣旨と異なりません。
◆5
判例の趣旨に合致します(最大判平元年3月8日)。
よって、肢5は判決の趣旨と異なりません。
以上より、正解は肢1です。
【 解き方 】
本判例に限りませんが、重要な判例については、何度も判例を読み返し、頭の中に入れておいたほうがいいでしょう。
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