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【 解答 】




【 解説 】

議院の権能は、一院(衆議院または参議院)の議決のみで出来ます。なので、両議院の議決を必要とする場合には、議院の権能ではありません。

主な議院の権能
1、議員逮捕の許諾および釈放の要求(50条)
2、資格争訟裁判(55条)
3、秘密会の開催(57条1項)
4、役員の選任(58条1項)
5、議院の規則制定権(58条2項)
6、議員の懲罰(58条2項)
7、国政調査権(62条)
8、国務大臣の出席要求(63条)

◆ア
会期の決定は、国会の権能です。会期には、常会、臨時会、特別会の三つがあります。常会の会期は150日間とされています(国会法10条本文)。臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定めます(同法11条)。

よって、肢アは誤っています。


◆イ
議員の資格争訟の裁判は、議院の権能です(55条)。

よって、肢イは正しいです。


◆ウ
裁判官の弾劾は、国会の権能です(64条1項)。

よって、肢ウは誤っています。


◆エ
議院規則制定権は、議院の権能です(58条2項本文)。

よって、肢エは正しいです。


◆オ
国政調査権は、議院の権能です(62条)。

よって、肢オは正しいです。


以上より、議院の権能として正しいのはア・エ・オの三つであり、正解は肢3です。



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