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行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
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【 解答 】




【 解説 】

◆1
アメリカで執行府の長は大統領です。そのアメリカにおいては、国会議員は直接選挙で選ばれていますが、大統領は間接選挙で選ばれています。そして、権力分立の趣旨を徹底するために、大統領による議会の解散権はなく、議会による大統領の不信任を議決することもできません。

よって、肢1は妥当ではありません。


◆2
逆です。政党が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになり、内閣不信任案が可決する場合がほとんどなくなってきます。よって、政党国家化が進むと、内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みが、一般には、より実効的に機能しなくなります。

よって、肢2は妥当ではありません。


◆3
逆です。伝統的には、議会の立法権の本質は、国民の権利を制限したり義務を課したりすることであると考えられてきましたが、行政国家化の進展とともに、国民に権利・利益を付与する法規範の制定という側面が重視されるようになりました。

よって、肢3は妥当ではありません。


◆4
その通りです。本来は、立法権が制定する法律は、一般性かつ抽象性を有するものです。個別性や具体性は、行政権が行う権限になります。そこで、一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律は、権力分立に反するのではないかが問題になるわけです。この点についての見解が本肢です。本肢のような見解が有力に唱えられています。

よって、肢4は妥当です。


◆5
フランスやドイツでは、民事・刑事を扱う司法裁判所とは別に、行政事件を扱う行政裁判所が設けられています。

よって、肢5は妥当ではありません。


以上より、正解は肢4です。



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