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【 解答 】
3
【 解説 】
◆ア
消費者保護を図る観点から、平成19年の改正により、消費者団体訴訟制度を導入されました。この制度の導入により、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が当該行為の差止めを請求することができるようになりました(消費者契約法12条以下)。なお、あくまでも差止めができるのであって、損害賠償請求までできるわけではありません。
よって、肢アは明らかに誤ってはいません。
◆イ
現在の日本において、多数当事者の訴訟形態としては共同訴訟と選定当事者の制度があります。とりわけ選定当事者の制度は、本肢の記述と似通った点はありますが、選定当事者はあくまでも事前に同意を得た者たちが集まって代表者を選定し、訴訟をしています。それに対して、本肢のような集団代表訴訟の制度は、事前に同意を得ずに一括して損害賠償を請求することができる制度です。
よって、肢イは明らかに誤っています。
◆ウ
民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、審理が開始される前に事件の争点および証拠等の整理を集中して行っています。しかし、そもそも公判前整理手続とは刑事訴訟において行われる制度です。民事訴訟においては、争点及び証拠の整理手続と言われています。そしてこの争点及び証拠の整理手続は、平成8年に導入されたもので、司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月公表)に基づいて実施されたわけではありません。
よって、肢ウは明らかに誤っています。
◆エ
平成21年より、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する制度が導入されました(検察審査会法41条以下)。
よって、肢エは明らかに誤ってはいません。
◆オ
法律専門職がほとんどいないような地域での支援や、また身近な法律問題について気軽に相談ができるようにと、平成18年に日本司法支援センター(法テラス)が設立されました。そこでは、情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保等の業務を行っています。
よって、肢オは明らかに誤ってはいません。
以上より、明らかに誤っているのはイとウであり、正解は肢3です。
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