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解答




【 解説 】

◆1
その通りです。公開会社ではない取締役設置会社であって、監査役設置会社ではない会社においては、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(297条2項)。

よって肢1は正しいです。


◆2
その通りです。公開会社ではない取締役設置会社であって、監査役設置会社ではない会社においては、取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがある場合で、当該行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、株主は、当該取締役に対して、当該行為の差止めを請求することができます(360条2項)。なお、公開会社ではない取締役設置会社であって、監査役設置会社ではない会社であっても委員会設置会社の場合には、「著しい損害」ではなく、「回復することができない損害」となります。

よって肢2は正しいです。


◆3
その通りです。公開会社ではない取締役設置会社であって、監査役設置会社ではない会社においては、取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときには、株主は、取締役に対して、取締役会の招集を請求することができます(367条1項)。但し、公開会社ではない取締役設置会社であって、監査役設置会社ではない会社であっても委員会設置会社の場合には、請求できません。

よって肢3は正しいです。


◆4
その通りです。公開会社ではない取締役設置会社であって、監査役設置会社ではない会社においては、株主は、その権利を行使するために必要があるときには、会社の営業時間内は、いつでも取締役会議事録の閲覧を請求することができます(371条2項)。

よって肢4は正しいです。


◆5
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主又は発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内はいつでも、会計帳簿の閲覧を請求することができます(433条1項1号)。裁判所の許可は必要ありません。

よって肢5は誤っています。


以上より、正解は肢5です。



【 解き方 】
株主の権利に関する出題です。一覧表などにしておくといいでしょう。



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