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行政書士試験・公務員試験等合格講座−めざせ憲法の達人!
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解答




【 解説 】

◆ア
「金銭以外の財産を出資の目的とする場合」というのは現物出資であり、変態設立事項です(28条1号)。会社設立時においては、現物出資をなすことができるのは発起人だけです(34条1項)。したがって、「発起人以外の設立時募集株式の引受人」となっている点が妥当ではありません。なお、現物出資は定款の相対的記載事項ですので、「定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない」という点は妥当です。

よって肢アは妥当ではありません。


◆イ
その通りです。本肢のような事項を財産引受と言います(28条2号)。財産引受は現物出資と同様に定款の相対的記載事項であり、報酬の額、特別の利益の内容および当該発起人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じません。

よって肢イは妥当です。


◆ウ
その通りです。発起人の報酬その他の特別の利益は相対的記載事項です(28条3号)。いわゆるお手盛り防止のためです。

よって肢ウは妥当です。


◆エ
その通りです。いわゆる会社の設立費用を会社が負担する場合には、定款の認証手数料その他会社に損害を与えるおそれがないものを除いて、定款に記載または記録しなければ、その効力を生じません(28条4号)。

よって肢エは妥当です。


◆オ
本肢はいわゆる事後設立についての記述です。事後設立をなす場合には株主総会特別決議が必要ですが、定款変更までは必要ありません(467条1項5号、309条2項11号)。

よって肢オは妥当ではありません。


以上より、妥当でないのはアとオであり、正解は肢2です。



【 解き方 】
定款の相対的記載事項を中心とした出題です。絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項のそれぞれが何なのか、日頃の勉強のうちから意識しておくことが必要でしょう。こまめに条文を引くことによって、ある程度は頭の中に入ってくると思います。



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