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解答




【 解説 】

◆1
その通りです(552条)。定期で贈与を行うことは、贈与者と受贈者間のつながりが強い場合がほとんどであるから、当事者のいずれかが死亡した場合にはその効力を失います。ただし、当事者間で別段の定めをすることも認められます。

よって肢1は妥当です。


◆2
贈与契約は片務契約であり、対価性を維持する必要がないので、目的物に瑕疵があったとしても、贈与者は担保責任を負わないのが原則です(551条1項本文)。但し、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、瑕疵担保責任を負います(551条1項但書)。また、負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負います(551条2項)。

よって肢2は妥当ではありません。


◆3
使用貸借においては、借用物の通常の必要費については借主が負担します(595条1項)。有益費については、貸主の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができます(595条2項、583条2項、196条2項)。そしてこの有益費については、裁判所は貸主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができます。

よって肢3は妥当ではありません。


◆4
受任者は、委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います(644条)。委任の場合には、受任者は有償無償に関係なく、善管注意義務を負担するのです。

よって肢4は妥当ではありません。


◆5
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(659条)。なお、報酬をもらう場合には、善管注意義務を負います。委任の場合と異なりますので、注意が必要です。

よって肢5は妥当ではありません。


以上より、正解は肢1です。



【 解き方 】
債権各論からの出題です。条文レベルの問題ですので、日頃から条文にきちんと接している方にはそれほど難しくない問題だと思います。条文の大切さを改めて認識させられる問題です。



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