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解答




【 解説 】

◆1
全部他人物の売主は、その所有権を取得して買主に移転する義務を負います(560条)。もし売主が所有権を買主に移転できないときは、善意の買主は、売主に対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができます(561条)。この場合の権利行使期間については制限がありません。

よって肢1は妥当ではありません。


◆2
売主が契約の時においてその売却した権利を有しないことについて善意の場合で、売主がその権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は損害を賠償して、契約の解除をすることができます(562条1項)。そしてこの場合において、買主が契約時において買い受けた権利が売主に属しないことについて悪意のときは、売主は買主に対して単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができます(同条2項)。本肢において、買主Aは善意であるから、売主Bは買主Aに対して損害を賠償して、契約の解除をすることができることになります。単にその売却した権利を移転することができない旨を通知するだけではダメです。

よって肢2は妥当ではありません。


◆3
一部他人物の売主の担保責任です。この場合、買主Aは、甲土地の一部の所有権がCに属していたことについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく、売主Bに対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額請求をすることができます(563条1項)。しかし、権利行使できる期間は買主が善意か悪意かで異なっており、善意のときは事実を知った時から1年、悪意のときは契約の時から1年です(564条)。

よって肢3は妥当ではありません。


◆4
その通りです(565条)。本肢のような売買を数量指示売買といいます。

よって肢4は妥当です。


◆5
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができます(567条1項)。よって、善意である必要はありませんが、直ちに解除できるわけではなく、所有権を失ったときです。また買主が損害を受けたときは、損害賠償請求ができます(同条3項)。

よって肢5は妥当ではありません。


以上より、正解は肢4です。



【 解き方 】
担保責任に関する基礎的な問題です。合格のためにはぜひとも正解したい問題でしょう。



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