|
解答
3
【 解説 】
◆1
代理人は本人のために法律行為を行う者であり、代理人としての地位は、法律に基づくもののほか、委任契約、雇用契約、請負契約など、多様な契約に基づきます。これらの契約は諾成契約ですから、必ず委任状によらなければならないわけではありません。なお、後半の使者に関する記述は正しいです。
よって肢1は妥当ではありません。
◆2
代理人には、行為能力が必要ありません(102条)。ただし、法律行為を行うわけですから、意思能力は必要です。なお、後半の使者に関する記述は正しいです。
よって肢2は妥当ではありません。
◆3
その通りです(101条1項)。
よって肢3は妥当です。
◆4
代理人は、与えられた権限の範囲で本人のために法律行為を行うのでが、権原を逸脱して法律行為を行った場合であっても、表見代理が成立する場合など(110条)、有効となる場合があります。したがって、「有効となる余地はない」と言い切ることは出来ません。また使者が本人の真意と異なる意思を伝達した場合には、錯誤となるとするのが判例です(大判大9年5月4日)。したがって、使者の場合に「無効となる余地はない」と言い切ることも出来ません。
よって肢4は妥当ではありません。
◆5
任意代理人の場合は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません(104条)。法定代理人の場合には、自己の責任で復代理人を選任することができます(106条)。したがって、本人に無断で復代理人を選任することが認められる場合があります。なお、後半の使者に関する記述は正しいです。
よって肢5は妥当ではありません。
以上より、正解は肢3です。
【 解き方 】
代理と使者を並べて、基本的な知識を問う出題です。使者についてまでの知識がなくとも、代理についてきちんと理解していれば正解にたどり着けます。使者の箇所でわからない記述があっても、あまり悩まず、代理についての記述で正解を導きだしましょう。
[平成24年過去問ページへ]
|
|