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解答
2
【 解説 】
◆1
組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することなども労働組合の活動として許されますが、組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することは許されません(最判昭43年12月4日)。
よって肢1は妥当ではありません。
◆2
その通りです(最判昭50年11月28日)。
何をするにもお金がかかります。通常の活動費を組合員が負担することを求めるのも許される範囲です。
よって肢2は妥当です。
◆3
違法性が強い争議行為に対してあおる行為の処罰が憲法上許されるとするのは、是認することができないとしています。憲法31条違反の疑いがあるからです(最判昭48年4月25日、全農林警職法事件)。
よって肢3は妥当ではありません。
◆4
公務員が政府に対して争議行為を行うことは的外れであるとされています(最判昭48年4月25日、全農林警職法事件)。
よって肢4は妥当ではありません。
◆5
人事院勧告の実施が凍結されても、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかったとはいえないとして、状況によっては、争議行為を行った公務員に対し懲戒処分を行うことも懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したとはいえないとしています(最判平12年3月17日)。
よって肢5は妥当ではありません。
以上より、正解は肢2です。
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