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解答




【 解説 】

◆1
その通りです(75条)。国務大臣への訴追が慎重に行われ、行政が滞ることがないようにするためです。

よって肢1は正しいです。


◆2
「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」(50条)。したがって、会期中に議院の要求があれば釈放しなければならないのであり、直ちに釈放しなければならないわけではありません。

よって肢2は誤っています。


◆3
「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の報酬を受ける」(49条)。在任中に減額することはできないとはなっていません。裁判官の場合とは規定が異なることに注意が必要です(79条6項、80条2項)。

よって肢3は誤っています。


◆4
「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」(51条)。いわゆる免責特権です。議員の免責特権は、議員の自由な職務執行を確保するために認められたものです。したがって、これが認められているのは議員に対してであり、国務大臣ではありません。

よって肢4は誤っています。


◆5
国務大臣を罷免することができるのは内閣総理大臣です(68条2項)。しかも任意に罷免できます。問責決議によって罷免できるというような規定はありません。本肢は、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」(78条前段)という裁判官についての規定を基に作成したものと推察されます。

よって肢5は誤っています。


以上より、正解は肢1です。



【 解き方 】
条文についての出題です。条文の重要性を再認識させられる問題でしょう。憲法は条文の数も少ないですから、日頃の勉強のうちからこまめに条文をひくクセをつけて、条文を覚えておきましょう。



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