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解答




【 解説 】

◆まず肢1について
その通りです。委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができません(331条3項)。これに対して、委員会設置会社以外の会社の取締役は、当該会社の支配人その他の使用人を兼任することができます。いわゆる使用人兼務取締役のことです。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2について
その通りです。委員会設置会社においては、原則として代表取締役が業務を執行します(363条1項1号)。そして代表取締役以外の取締役も、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの取締役は、業務を執行することができます(同条同項2号)。なので、取締役会設置会社の代表取締役以外の取締役には、当該会社の代表権も業務執行権も当然には与えられていません。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3について
その通りです。取締役会設置会社以外の会社の取締役は、そもそも業務執行権を有しています(348条1項)。このことは、代表取締役が他に選定されても、業務執行権は当然には消滅しないことを意味しています。

よって肢3は正しいです。


◆さらに肢4について
社外取締役と言えるためには、下記の要件を満たすことが必要です(2条15号)。
@株式会社の取締役であること
A当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは失効役又は支配人その他の使用人でないこと
B過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの

業務執行権のない子会社の取締役は当てはまりません。なので、親会社の株主総会決議にもとづき、親会社の社外取締役を兼任することができます。

よって肢4は正しいです。


◆最後に肢5について
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)において取締役の数が6人以上であり、そのうちの1人以上が社外取締役である場合、重要財産の処分及び譲り受けと多額の借財について、あらかじめ取締役の中から選定された3人以上の取締役で構成された取締役会で決議することができます。このとき、この蓮丁された取締役のことを特別取締役といいます(373条1項)。

特別取締役であったとしても、特定事項の決定にのみ専念しなければならないわけではなく、それ以外の決議事項の決定には加わらないわけでもありません。取締役である以上は、それ以外の決議事項の決定にも加わることができます。

よって肢5は誤っています。


以上より、正解は肢5です。



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