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解答
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【 解説 】
◆まず肢1について
募集設立の場合には、発起人は募集株式の払込期日または払込期間経過後、設立登記の前までに、創立総会を招集しなければなりません(65条1項)。創立総会を招集するのは、設立時取締役ではなく発起人です。なお、募集設立の場合、設立時取締役は創立総会において選任されるので(88条)、そもそも設立時取締役が創立総会を招集するということは矛盾します。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2について
創立総会においては、会社法75条1項で書面による議決権行使、また同法76条1項で電磁的方法による議決権行使がそれぞれ認められています。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3について
創立総会の決議について、会社法73条1項は「創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」と規定しています。なお、株主総会の普通決議は「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」としています(309条1項)。
よって肢3は誤っています。
◆さらに肢4について
発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社の設立にあたり任務を怠り、会社に損害を生じさせた場合には、会社に対して損害賠償責任を負います(53条1項)。この責任を免除するには創立総会の決議では足らず、総株主の同意が必要です(55条)。
よって肢4は正しいです。
◆最後に肢5について
創立総会での決議により定款が変更された場合には、当該決議に反対した設立時株主は、会社成立後において、当該株式の買取りを請求することができる旨の規定はありません。
なお、創立総会において、第28条各号(変態設立事項)に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後2週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができます(97条)。この場合においても、株式の引受けに係る意思表示を取り消すことが出来るのであって、株式の買取りを請求できるわけではありません。
よって肢5は誤っています。
以上より、正解は肢4です。
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