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解答
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【 解説 】
◆まず肢1について
契約自体は、あくまでもBC間で成立します。商法14条の規定は、あくまでも契約がBC間で成立することを前提とした上で、AがBと連帯して債務を弁済する責任を負うことを規定しているのです。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2について
その通りです。肢1解説参照。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3について
契約自体は、あくまでもBC間で成立します。なので、「BはAと連帯して」というよりは、「AはBと連帯して」債務を弁済する責任を負うことになります。
よって肢3は誤っています。
◆さらに肢4について
AはBと連帯して債務を弁済する責任を負います。この場合Aは連帯債務を負うのであって、半分の割合で責任を負うわけではありません。
よって肢4は誤っています。
◆最後に肢5について
契約自体は、あくまでもBC間で成立します。Cは、本件取引における契約の相手方がAであるかBであるかを選択することができるわけではありません。そこまでCを保護しているわけではありません。Cの保護としては、AにBとの連帯債務を負わせることで十分だというわけです。
よって肢5は誤っています。
以上より、正解は肢2です。
【 解き方 】
まず契約が誰と誰との間で成立するのかをきちんと押さえておけば、肢1、肢3、肢5を消去できます。そして条文上「連帯」となっていることも基礎的事項ですから、肢4は誤っていることがわかると思います。
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