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解答




【 解説 】

◆アについて
民法633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しています。なので、アは民法に規定されています。なお、仕事の完成と報酬の支払いは同時履行の関係には立ちません。勘違いしやすいので、気をつけて下さい。

よってアは民法に規定されています。


◆イについて
民法634条2項前段は、「注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。」と規定しています。なお、注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権は、同時履行の関係に立ちます。

よってイは民法に規定されています。


◆ウについて
民法には本肢のような工期の延長を求める権利は規定されていません。なお、かかる規定は中央建設業審議会が定めた標準請負契約約款の中に規定されていますが、受験上はここまで知っておく必要はありません。民法の規定の中にあるかどうかを知っていれば十分です。

よってウは民法に規定されていません。


◆エについて
民法には本肢のような契約解除権は規定されておりません。なお、かかる規定は中央建設業審議会が定めた標準請負契約約款の中に規定されていますが、受験上はここまで知っておく必要はありません。

よってエは民法に規定されていません。


以上より、民法に規定されていないのはウ・エであり、正解は肢5です。


【 解き方 】
組み合わせ問題であり、正誤の判断をする肢もア〜エまでと4つしかありません。しかもアとイは有名な規定ですから、この二つで判断をして肢5を選択した受験生がほとんどでしょう。ウとエは標準請負契約約款の中に規定がありますが、ここまで知らなくともアとイをきちんと押さえておけば、正解を出せます。



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