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解答




【 解説 】

◆1
本文章は、衆議院での内閣不信任決議案については何ら述べていません。

よって肢1は妥当ではありません。


◆2
選挙の効力に関する訴訟については、高等裁判所が第一審を管轄する二審制です(公職選挙法217条)。つまり本件は第一審です。なお、そもそも本文章は三審制か否かを論じた文章ではないので、本肢は「そこで扱われた問題を論じた文章」として妥当ではありません。

よって肢2は妥当ではありません。


◆3
本文章は、「右期間経過後に行われる選挙の効力については、それが内閣の解散権の行使によるものであっても、法律上他の事由に基づく選挙と異なった取扱いをすべき理由はない。その結果として内閣の解散権が事実上制約されることが起こりうるとしても、それは事柄の性質上やむをえないことであり、以上とは逆に、内閣の解散権を確保するために違憲の選挙法規の効力をあえて承認するような法解釈をとることは、本末を転倒するものとのそしりを免れないであろう」と言っています。内閣の解散権が制約されるわけですから、総選挙は適法であるという立場には立っていません。

よって肢3は妥当ではありません。


◆4
公職選挙法における選挙の効力の無効を求める訴訟は、民衆訴訟に分類されています(行政事件訴訟法5条)。

よって肢4は妥当ではありません。


◆5
本文章は、「較差是正を行うべき合理的期間は、選挙権の平等を害するような較差を生ぜしめる議員定数配分規定がその間において改正されることを合理的に期待しうるに足る期間なのであるから、右期間が経過した以上、右規定は憲法に違反するものといわざるをえない」と述べています。

よって肢5は妥当です。


以上より、正解は肢5です。



【 解き方 】
この手の問題のときには、冒頭の文章をよく読んで、何が書いてあるのかをきちんと把握することが大切です。「答えは文章の中に書いてある」ということです。肢4については、文章とは関係なく知識が必要ですが、仮にこれを知らなかったとしても、文章をきちんと読んで内容を把握できれば、答えは出せます。



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